大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1518 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、量刑の非難に帰し弁護人雨宮勘四郎の上告趣意第一点

は違憲をいうがその実質は、量刑不当の主張をいでないものであり(所論の点で被

告人を差別的な待遇をしたものとは記録上認められない)同第二点はこれまた量刑

の非難であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年一〇月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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