最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1518 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、量刑の非難に帰し弁護人雨宮勘四郎の上告趣意第一点
は違憲をいうがその実質は、量刑不当の主張をいでないものであり(所論の点で被
告人を差別的な待遇をしたものとは記録上認められない)同第二点はこれまた量刑
の非難であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致
の意見で主文のとおり決定する。
昭和三〇年一〇月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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